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「道路交通法の一部を改正する法律案(通称:ママチャリ法案)」を国会へ提出

子どもを補助いすに乗せた自転車(ママチャリ)の事故が増えています。走行中だけでなく停車中でも自転車が転倒することにより、補助いすの乳幼児は頭を打って深刻なケガを負うケースもあります。

民主党では、こうした事故から小さな子どもたちを守るため、補助いす付き自転車に子どもを乗せるときにはヘルメットを被らせることを3年後に義務化する「道路交通法の一部を改正する法律案(幼児ヘルメット着用義務化法案)」を2005年3月7日、衆議院に提出しました。



駒崎衆議院事務総長へ法案を提出
(左より、宇佐美登議員、山花郁夫議員、原口一博議員、駒崎事務総長)

法案提出後の記者会見の様子
 

「道路交通法の一部を改正する法律案」要綱

 二輪又は三輪の自転車の運転者の遵守事項に関する規定の追加(第七十一条の四の二関係)

 1 二輪又は三輪の自転車の運転者は、幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させて当該自転車を運転してはならないものとすること。
   ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があ
   るときは、この限りでないものとすること。

 2 1の幼児用ヘルメットの基準は、内閣府令で定めるものとすること。

 二輪又は三輪の自転車を押して道路を歩いている場合についても、一と同趣旨の規定を追加するものとすること。(第十四条の二関係)

 施行期日(附則関係)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


「道路交通法の一部を改正する法律案」


道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

第十四条に次の一条を加える。

第十四条の二 二輪又は三輪の自転車を押して道路を歩いている者は、当該自転車に幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させてはならない。ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

 前項の幼児用ヘルメットの基準は、内閣政令で定める。


第七十一条の四の次に次の一条を加える。
(二輪又は三輪の自転車の運転者の遵守事項)

第七十一条の四の二 二輪又は三輪の自転車の運転者は、幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させて当該自転車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

 前項の幼児用ヘルメットの基準は、内閣政令で定める。


附則
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

理由
幼児の生命及び身体を保護するため、二輪又は三輪の自転車に乗車させる際の幼児用ヘルメットの着用義務に関する規定を当該自転車の運転者の遵守事項として追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



平成十七年三月七日

提出者
山花郁夫 原口一博 青木愛 長島昭久 宇佐美登