「NPOにも規制緩和が必要だ」
○宇佐美委員
連立与党の中の新党さきがけを代表しまして、質問させていただきたいと思います。
初めに、委員長の許可をちょうだいしまして、資料の配付をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
○後藤委員長
はい。
○宇佐美委員
お願いいたします。
資料の配付をしていただく間に、まず、先ほど松前大先輩から行革委員会の問題等が挙げられているわけですけれども、今その人事が土壇場に来ていると伺っております。その点について、質問するというよりは、現在、総理大臣が中心になって、官房長官または官房両副長官とともに人選をしているということを伺っております。
我々さきがけといたしましては、これまで常に訴えてきておりますのは、民間の方を登用して官僚OBの方を入れないということと、事務局に関しましても、それが役所主導になることなく、行政改革を監視するしっかりとした力を発揮していただきたいということでございます。その点につきまして、例えが悪いのかもしれませんけれども、警察と泥棒が根源をたどっていくと同じになる、つまり監視するべき行革委員会の事務局が、役所の方が出るということになれば、規制緩和を行っている役所側と、またそれを監視する側が同じ根源になるということでございます。
今事務局長としてうわさされている方を初めとして、行政の中、たくさんの行革に対して熱心な方がいることもよく存じております。また、これまでの実績としましても、霞が関の中で、いわば孤立を恐れずに行革をやってきた方々が総務庁を初めとしてたくさんいることもよく存じてはいますけれども、根源をたどったときに泥棒と警察が一緒だと言われる批判を恐れることではなく、絶対にしてはいけないことだと思います。そして、村山政権が行革に対してどれだけ熱心がどうかということを発揮する、国民に対して示すいい機会だと思っております。
これまで行革審が、第三次行革審においても役所の方が事務局を務める中で、故鈴木永二会長も、骨抜きどころではない、頭まで抜かれてしまった、そんなことを我々連立与党の行革プロジェクトの中でもお話をされていました。
事務局長という立場がいかに重要であるかいうことにかんがみまして、我々新党さきがけとしましては、その大事において妥協することなく、もしこの大事に関して我々の考え方、これは連立与党でもある程度の一致が見られているかと思いますが、その点に関して、もしも間違ったというか誤解を生まれるようなそんな人事が、総理もしくは政府によって任命された場合には、我々さきがけは重大な決意を持って臨むことを、今この場をかりてお話をさせていただきたいと思います。
資料の配付が終わったかと思います。
これは、平成六年十一月十五日、今月の十五日の朝日新聞の社説として取り上げられた問題でございます。中に傍線を振っておりますように、公益法人制度の規制緩和ということが中心課題となって取り上げられた問題でございます。これに関しましては、先日、前回の規制緩和の委員会のときにも質問をさせていただいた内容でございますので、引き続いた形での質問をさせていただきたいと思います。
先日は、総理府の阪本説明員の方から御説明いただいたわけですけれども、非営利団体の法人化ということについては、「公益法人等指導監督連絡会議が事務次官等会議で申し合わされているわけでございますけれども、その中におきまして、法務省の民事局の方において検討されている」とお答えいただいております。
その点について、まずもって法務省の民事局からお答えをちょうだいしたいと思います。
○升田説明員
委員御承知のように、法人制度といいますのは、公益を目的といたします公益法人制度と、営利を目的といたします会社制度がございまして、公益にも属さないあるいは営利をも目的としないものを通称中間法人、こういうぐあいに呼んでおるわけでございます。
公益に関しないそういう非営利の団体につきましても、中間法人として法人格を付与する制度を導入すべきである、こういった議論があることは承知しておるわけでございますけれども、ただ、この種の団体につきましては、先ほど申し上げましたように、公益でもない、営利でもないという意味でさまざまなものが含まれているわけでございまして、果たして一体統一的な法人制度を設けることが可能であるかどうか。さらに、民法が定めております法人制度との関係をどのように考えるのか、法人格を付与する団体の規模を制限するのかどうか、設立の手続を許可主義にするのかあるいは準則主義にするのか、あるいは主務官庁の監督をどうするのか、さらに財産関係についてどうするのか、あるいは乱用の防止をどうするのか、こういった難しい問題点があるわけでございます。
他方、そういう非営利の団体につきましては、例えば最近の例でございますと、いわゆる町内会につきまして、地方自治法の改正によりまして法人格を付与した例がございますけれども、そういった個別の立法によって法人格を付与する必要のある団体につきまして、それにふさわしい対応をするということも可能であるわけでございます。
したがいまして、この問題につきましては、そういった必要性というものを具体的に聴取、検討しながら、個別法で対応するのがいいのか、あるいは御指摘のような一般法で対応するのがいいのかということも含めまして、今後とも引き続き検討していくべき問題である。こういうぐあいに考えておるわけでございます。
○宇佐美委員
検討という言葉は何もしていないんだというようなことをある官僚の方が書かれた本で読んだことがあるのですけれども、実際に、では検討というのはどのような方向を考えてやっているのか、いつぐらいまでにやるつもりなのか、その点をお答えください。
○升田説明員
先ほども申し上げましたように、中間法人、非営利の団体というものは、公益にも属さない、さらに営利をも目的としないという意味で非常に幅広いものでございまして、なかなかそこがつかみ切れていないということで、非常に難しい問題であるということで、直ちにいついつまでにその検討が終わるかということは、なかなかお答えしにくい問題であろうと思っております。
○宇佐美委員
伺ったところによると、総理府の方はこれは法務省民事局の方がやっていると言われていますけれども、実際には経済企画庁の国民生活局がやっているのかなと、当時の説明員の方のお答えが不十分であった点もあるかと思います。升田参事官にいつまで聞いていても、できないと言うしか言いようがないんだと思います。
ただ、先ほどから聞いていまして、公益ではない中間法人を非営利団体というような位置づけをしているのですが、例えば先日も聞いたルワンダのNGOで働いている人たち、彼らに公益ではないというような認識なのか。また、今配付したアムネスティ・インターナショナルの皆さん、これは日本で申請すれば公益法人が取れるのかもしれないです。しかしながら、管理監督されることによって自由な行動が、また現実的な迅速な活動が阻害されることもあるという点を踏まえて、このアムネスティを別にしても、申請していないNGOの方がたくさんいるわけです。
先ほど公益ではない中間団体のことを言われましたけれども、もちろんそういう方々もいるかと思います。その点については、前回のときも指摘しましたけれども、政府イコール公益だ、それ以外のものは公益ではないという考え方はぜひともやめていただいて、非営利団体のあり方を考えていただきたいと思います。
その中で、私の手元に「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」、昭和四十七年三月二十三日のものがございます。新しいものもあるのかもしれませんが、その点があればそれを踏まえてお答えいただきたいのですけれども、この中には、設立を許可しないものとして、「目的」の中で「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。」というものも書かれているわけですけれども、私の知る限り、幾つかの大学の同窓会的なものが財団になっていたりしているわけですね。これが本当に公益なのかと考えたときに、疑問に思わざるを得ないわけです。
総理府の方、この許可審査基準に対しての見解というか、今どういう考え方をしているのかを教えてください。
○石和田政府委員
先生御案内のとおり、民法では公益、非営利の活動をする社団、財団に対して法人格を付与するということになっておりますので、設立の審査基準というのは、結局その公益性があるか、非営利活動を目的としているかということを中心に組み立てられているわけです。そのほかに、あとは民主的な運営がなされるかどうかというような手続的なものもございます。
今、先生御指摘の同窓会というようなものは、実はこの基準が昭和四十七年ですかにつくられた経緯も、そういった公益と言えるような組織に対して法人格を与えるという仕組みになっているかどうかということが問題にされた経緯がございまして、そうした経緯を踏まえて、公益というのははっきりと不特定多数が加われる活動というような基準を設けて審査することとしたわけです。したがいまして、四十七年以降は、同窓会的なもの、あるいは特定の個人に対して経済的、精神的な支援をするような後援会的なものといったようなものについては、設立の許可をしないという考え方でやってきております。
ただ、先生御承知のとおり、それ以前に同窓会的なものがかなり既に設立許可されているという実態がございました。これについては、既にそういう形で、それ以前の基準で設立されたものですので、主として非営利の活動であるかどうかというようなことを中心に、活動の実態を監視するということを続けているわけでございます。余りにも特定の利益だけに奉仕するような活動であれば指導監督が可能な仕組みになっておりますので、各省庁に対してはそういうお願いをするという考え方で対応しております。
○宇佐美委員
結局は、ですから昭和四十七年以前には、たくさんのそういう同窓会的なものが公益法人として民法三十四条の定めるところでできているということだと思います。これを見ましても、今のところ入り口は厳しいけれども、その運営の内容については厳しくできていない。つまり、これまでどおり継続している同好会的なもの、同窓会的なものがあるわけです。
そんな中で、公益法人が今行政改革の中でまた取りざたされているわけです。このときに一つしっかりと区別して考えなければならないのは、実際にNGOとして非営利団体の中で働いている皆さんが、今回の公益法人の見直しの中で、まるでその方々の立場までも取り締まっていくような、そんな姿勢が見受けられることをおそれております。つまり、財団法人の中でもうがった表現があるわけです。官製公益法人、官僚の官でつくったという意味です、官製公益法人ではなくて、本当に民間のために、もしくは非営利でも公益のために働いている方々もいるわけですけれども、その方々に対してまで非常に厳しい運営審査というもの、管理監督というものがなされているために、その通常業務を壊されているという点もあるかと思います。そんな中で、これまでの民法三十四条の公益法人として考えていくのでは対応できないのが現在のNGOかと思います。
総理府の方に、例えばNGOを民法法人として認めるべきなのかどうか。また、ほかの方法も考えられるのではないかと思います。その質問にお答えいただきます。
○石和田政府委員
先ほど先生のお話の中にもございましたが、NGO、非政府活動をしている組織、その組織自体が民法法人として設立許可申請をするということはもちろん可能なわけです。恐らく先生が今頭の中で描いておられる団体の場合には、公益、非営利というような要件を満たしている団体でしょうから、許可を受けるということは恐らく実際は可能だと思います。
ただ、先ほどのお話にもございましたように、団体の方が政府の設立許可を得るということにかなりの抵抗を感じている。といいますのは、公益法人は、例えば事業計画ですとかあるいはその中の組織の運営について、民主的な運営がされるようにというような、いろいろな監督を受ける場合があり得ますので、その辺を恐らく必ずしも好ましいというふうに考えないために、設立許可申請をされないということだと思います。実際には、設立許可申請をされれば、社団法人なり財団法人として認められるのではないかというふうに考えます。
ただ、それとは全く、今の民法法人ではない形で、政府から指導監督を受けるようなものではない形で設立する、法人格を付与するような仕組みをつくったらどうかというお話でしたら、先ほど法務省の方からお話がございましたように、今の民法の制度ではない別途の法律の手当てをしないと難しいのではないかというふうに思います。
○宇佐美委員
結局、NGOの法人として、これまでの法人の概念の中で法人格を与えるのは非常に難しいんだと。実際に管理監督なんかされていますと、今回ルワンダに行っている方々、もしくはアムネスティの皆さんとかたくさんの世界資源研究所の皆さんとか、自由な活動ができないわけです。
そんな中で、経済企画庁の国民生活白書等でこのNGOというものが、問題にというか取りざたされているわけですけれども、国民生活局として現実的に今NGOの問題をどのように考え、またこれから扱っていこうとしているのか、簡潔にお答えください。
○平野説明員
御説明させていただきます。
実は、昨日でございますが、私ども事務局がやっております国民生活審議会総合政策部会で報告をまとめていただきました。その中では、今委員が御指摘のように、NGOといったようなものが行っております市民の公益活動、それの活性化というのが今後の、例えば国際化の問題あるいは高齢化の進展といったような環境条件の変化に適切に対応するために極めて重要なものであるという趣旨の御報告をいただいているということでございます。したがいまして、そのことを国民生活審議会という場で御報告をいただいたということでございますので、この報告を関係の各省庁にお配りをして、政策に御反映いただきたいということで今考えているところでございます。
○宇佐美委員
その程度の認識しかないと言ったら言い過ぎなのかもしれませんけれども、現実にもうNGOは動いております。それも長年にわたりまして動いているわけですから、政府が一歩も二歩もおくれた形でこれから対応をするわけですから、世界的にはもう欧米に追いつけ追い越せという時代は終わったとはいえ、この市民運動の分野に関しては国民意識もまだまだおくれているのかもしれませんが、少なくともシステム的にもおくれているかと思っております。
そんな中で、これは製造物責任法をつくるときにも各省庁にまたがって非常に時間がかかったわけですけれども、これは経済企画庁が今中心になってやられるというならば、一刻も早い形でNGOを推進する、その活動を支援する法律というものを考えていく必要があるかと思います。これは、政府に頼りっ放しなんということは我々も考えておりません。我々新党さきがけとしましても、これまでノンプロフィット・セクターの研究を積み重ねてまいりまして、その中でその支援推進の法律というものが間もなくできる予定になっております。政府がやらないならば、当たり前の話です。立法府の我々議員の中でつくっていこうかと考えておりますので、その点をこれからも協議しながらやっていきたいと思っております。
さて、先ほど申しました公益法人の行革をしていく中で、特定公益増進法人というものがございます。これこそ、まさに官製法人だと言われる方も多くあります。なぜなら、これは主務大臣と大蔵大臣との関係の中で、どの法人、公益法人を特定公益増進法人に認定するかという問題がある中で、その認定をいただくために官僚の天下りの方が比較的多いと聞いております。特定公益増進法人の役員、常勤の役員の方で結構です、その数と、実際に国家公務員または地方公務員の天下っている方の数が今もしお手元にあるならば、ちょうだいできればと思います。総理府の方です。
○石和田政府委員
まことに申しわけございません。私たち、公益法人全体で公務員歴のある常勤の役員がどれくらいいるかということは大体調べているのですが、特定公益増進法人だけということになりますと、今手元に数字が用意されておりませんので、資料を精査して後ほど改めて御報告をさせていただきたいと思います。
○宇佐美委員
特定公益増進法人は、私が知る限り八百三十三あるかと思います。ピックアップする仕事が大変かと思いますけれども、またこれは行革をやっていく上で間違いなく指摘されていくことかと思いますので、その数をちょうだいできるよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、先ほど申しました認定に関しましては、主務大臣と大蔵大臣の協議があるわけです。実際のところは、聞くところによりますと、大蔵省側が非常に厳しい認定をしているんだ、そんなうわさも公益法人の皆さんから聞いております。大蔵省としましては、どんな基準をもってこの特定公益増進法人に認定しているのかについて、お答えいただきたいと思います。
○福田説明員
お答えいたします。
昨年の十月一日現在で取りまとめました数字、ちょっと古いので恐縮でございますが、特定公益増進法人の数は一万六千三百三十一ございます。そのうち大きなのは、いわゆる社会福祉法人でございますが一万四千百七十四、それから学校法人の関係が千百八十三でございます。こういったものは、主務大臣が特定公益増進法人のいわば認定と申しますか、それにかかわっておられるわけでございます。一部が大蔵省が関与しているというのが実態でございます。
特定公益増進法人につきましては、法人税法それから法人税法の施行令並びに所得税法、所得税法の施行令におきまして、まず第一のグループといたしまして、日本育英会、日本赤十字社など特別の法律によりまして設立されました法人等で、個別にいわば名前が掲げられているグループがございます。それから二つ目に、民法法人のうちで教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する業務を主たる目的とするもので主務大臣の認定を受けたもの、このグループがございます。それから三つ目のグループが、学校法人または準学校法人で、いわゆる一条学校といわれるもの、小中高大学校とお考えいただけばいいと思いますが、こういったものまたは一定の専修学校の設置を主たる目的とするもの、このグループがございます。そして最後に社会福祉法人、こういうふうに具体的に規定されております。今、私が申し上げました一万四千百七十四というのは、この社会福祉法人でございます。
先生御指摘の八百、九百という数字をおっしゃったのは民法法人についてのお話であろうかと思いますが、民法法人については、法人税法の施行令の七十七条、所得税法の施行令二百十七条におきまして、主務大臣が特定公益増進法人として認定する場合の認定基準が、法定要件が明定されております。具体的に申し上げますと、対象となる業務の具体的内容、それから当該法人の運営組織、経理が適正であること、相当と認められる業績が持続できること、受け入れた寄附金によりましてその役員または使用人が特別の利益を受けないこと等が認定基準とされているところでございます。なお、具体的な認定に当たりましては、当該法人の事業実績を念査いたしまして、法定されている今申し上げましたような認定基準に該当しているかどうかということを、個別に判定することになっております。
○宇佐美委員
時間もなくなってまいりました。前回から問題にしている公益法人制度のあり方の見直し、また公益法人ではないNGOそのもののあり方、どうやって推進していくかということだと思います。冒頭に配付させていただいたこの新聞記事にもありますように、これはいわば役所がこれまで牛耳ってきた公益法人制度の規制緩和という点もあるかと思います。国民の気持ちというものを政府だけが受けるのではなくて、それぞれの非営利団体に対しての気持ちまたは資金援助というような形で、人に役に立っていきたいという人々の気持ちというものを生かした非営利法人またNGO、NPOのあり方があるかと思います。
総務庁長官には、この二十四分間にわたりましてお聞きいただけたかと思いますけれども、これまでの行革におきましては特殊法人の問題等、法人の問題が行われているわけですけれども、NGO問題としてこれまでの公益法人制度の規制緩和というものをどのようにお考えなのか、その考え方というものがもしありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
○山口国務大臣
特殊法人の整理合理化の問題を進めるに当たりまして、認可法人を無視するわけにもいかない。また同時に、御指摘のあります公益法人についても、率直に言いまして特定の団体に多額の資金、寄附金等を強要するような法人もなきにしもあらずでございまして、そういったものはやはり問題にしなきゃならないなという問題意識は持って対応をいたしてまいりましたが、今先生御指摘のNGOの問題については、これまでのところ、私どもの検討の範囲外でございました。御指摘の点は、確かに今後考えなきゃならぬ問題だなという問題意識は持ちましたので、今後の課題として検討させていただきたいと存じます。
○宇佐美委員
時間がなくなりましたので、この新聞の中でも書かれているように、これまでの規制緩和というものが、営利を目的とした法人に対しての役所の権限というものを取り除いていく形で規制緩和というものが検討されている中で、非営利法人、非営利団体に対しての規制緩和というものが議論されてなかったと思います。ぜひとも総務庁の中でも議論をしていただき、また総理府、大蔵省、法務省、経済企画庁、多岐にわたる議題になるかと思いますけれども、検討を進めていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。