1「続・警察裏金疑惑を徹底追及!1」2004/4/28 13:30〜14:00 衆院内閣委にて

○宇佐美委員
 内閣委員会の、この警察に関する集中審議がたび重なっているわけでございますけれども、やればやるだけいろいろな問題が出てくる中で、本当に現場の警察官の方が大変プライドを失っている状況をよく聞きます。公安委員長も、自宅が近いですから、よくわかっていると思いますけれども、近くの交番の方だって、どうなっているんだと言っている声も一度聞いてあげてください。  一連の文書廃棄について質問をさせていただきたいと思います。  ことしになってから起きている、警察庁及び都道府県警における保存すべき書類の廃棄事件をすべて教えていただきたいと思います。

○吉村政府参考人
 ただいま申し上げましたように、九州管区警察局におきまして、平成十年度の会計文書が三月三十一日に破棄をされたというのが一件ございます。  それから、本日新聞に出ておりますが、これは神奈川県警でございますが、このような九州管区の事案もございましたので、四月の二十日に、全国にさらに、これも電話でございますけれども、会計文書の保管状況を、至急連絡を入れて、亡失等が認められた場合は、所属なり、どういう文書がなくなったかの報告を求めたのが実は四月の二十日でございます。それが翌日、四月二十一日になりまして、神奈川県警から、十所属において保管すべき会計文書の亡失が認められ、現在調査を行っている旨の報告を警察庁として受けたのが四月の二十一日でございます。  これは、本部の装備課、教養課等々と、それから警察署が四署ほどあるようでございますが、内容を見ますと、ほとんど、十年度の旅行命令簿、それから旅費請求書等が亡失をしているということでございます。捜査費に関しましては、現時点では、神奈川県警本部の刑事総務課の現金出納簿、証拠書類等がなくなっているという状況を神奈川からは報告を受けております。  それから、いま一つは、愛知県警で、三月十二日に情報公開開示請求を受けて、当該所属で点検をいたしましたところ、一部の所属で保存すべき文書を過って廃棄していたことが判明をいたしました。そこで、愛知県警として調査を行ったわけでございますが、愛知県警からの話では、現時点で二十二所属六十二の文書がなくなっている、廃棄及び亡失をしている。このうち、捜査費と旅費関係については、十所属二十七文書ということで報告を受けております。  ただいま申し上げましたように、四月の二十日にそれぞれの県に調査をかけておりますので、まだ出てくる可能性がないとは言えないと思います。

○宇佐美委員
 大変大切な書類をそう気軽に捨てられていては、まさに公文書を毀棄している、捨てていると言うと思うんですけれども。先ほど、前の委員の質問の中で官房長は、通例、大体五年ぐらい保存するとお答えをされているんですが、保存期間というのは規則があるかと思いますけれども、その保存期間の規則について、恐らく県警は県警であると思いますので、警察庁についてのみで結構ですので、お答えください。

○吉村政府参考人
 警察庁の文書管理については、警察庁における文書の管理に関する訓令にのっとって行っているところでございます。  この訓令は、平成十三年三月に、情報公開法の制定等に伴いまして、それまでの文書管理に関する定めを抜本的に見直して制定をされたものでありまして、情報公開法の制定に伴い定められました行政文書の管理方策に関するガイドライン、これは平成十二年の二月二十五日に、各省庁の事務連絡会議の申し合わせでございますが、このガイドラインに沿って策定をされたものであります。  この訓令におきましては、行政文書の管理体制、取り扱い、それから整理、保存等についての規定を設けているところでありますが、文書の種類ごとの保存期間については、行政文書を性質、その重要性等に応じて第一種から第六種に区分をいたしまして、それぞれ三十年、十年、五年、三年、一年、一年未満の保存期間を設けているところであります。  会計上の契約書、請求書、領収書等の文書につきましては、このうち第三種、保存期間五年に該当するものと思われます。

○宇佐美委員
 その中で、また別の角度からお尋ねしますけれども、そういった保存期間の最中の書類を公文書というふうに理解してよろしいですか、官房長。

○吉村政府参考人
 保存期間の文書は公文書であります。

○宇佐美委員
 保存すべき公文書の廃棄についての罰則はいかがですか。

○吉村政府参考人
 刑法の二百五十八条で、公用文書等毀棄罪という定めがありまして、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」と定められております。

○宇佐美委員
 とすると、この九州管区についてですけれども、これは三月三十一日の二十四時、夜中の零時までが保存期間最中であり、先ほど官房長の答えられたように、まさに公文書であるわけです。公文書を捨てたということになっているわけですけれども、警察において立件すべきだと理解しておりますけれども、いかがですか。

○吉村政府参考人
 本件につきましては、四月の十六日付で関係者を戒告等の処分にしたわけでありますが、九州管区警察局、それから先ほど大臣のお話にもございましたが、私自身もその文書を毀棄した人間に先週の金曜日かに会いまして、十分聴取をいたしました。  その結果、会計文書の廃棄を行った庶務の係長は、当該文書を廃棄しても業務に支障がないであろう、当該文書が用済み後の文書であるとの安易な認識から廃棄をしたものでありまして、私どもとしては、必要な文書を毀棄するという故意がないと見ておるところでございます。そうであれば公用文書毀棄罪は成立をしないと判断しておりますが、これはあくまで警察庁の判断でございますから、警察庁は具体的な捜査権限はございませんので、ケースケースで判断をされるべきと思いますが、私どもの判断としては、公用文書毀棄罪は成立をしないと見ております。

○宇佐美委員
 法務省から政府参考人で来ていただいているわけですけれども、一般論としてしかどうせ答えられないので聞きますけれども、法務省として、公文書を保存すべき期間中に廃棄した場合、どのような認識を持っていますか。

○樋渡政府参考人
 犯罪の成否は、あくまでも具体的事案におきまして収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、公用文書等毀棄の罪は、公務所の用に供する文書を毀棄した場合に成立するものと承知しております。

○宇佐美委員
 とすると、今の案件を聞かれていて、公文書だと警察庁は認識をしていないと言っているわけですけれども、例えがいろいろあるかと思いますけれども、例えば、スピード違反を考えたときに、ここの最高速が、五十キロからあるところで三十キロに最高速度の設定が減ったとして、それに気がつかないで三十キロの最高速度の道を五十キロで走っていた。そうしたら、警察の方はスピード違反だと言って捕まえるんですね。それは気がつきませんでしたと言ったって、違反は違反だからと言って捕まえるのが一般的なわけであります。  そういった中で、今回のこの公文書ということは、だれがどう見ても蓋然性からすれば公文書なわけです。にもかかわらず、それは本人がそうだと思わなかったからというのは全く間違った判断だと思いますけれども、公安委員長、どうですか。

○小野国務大臣
 警察及び九州管区警察局におきましては、調査を尽くしました結果、会計文書の廃棄を行った職員は、当該文書を廃棄しても業務に支障がないであろう、当該文書が用済み後の文書であるという安易な認識から廃棄したものであり、したがいまして、必要な文書を廃棄するという、いわゆる故意がないということから、公文書廃棄罪は成立しないと判断したところでございます。

○宇佐美委員
 公安委員長は、この案件についていつ把握をされましたか。  日付も今のうちに調べておいていただいて、大体、例えば前の公安委員会のときとか、大体でいいですからまず考えていただいて、日付も確認をしてお答えください。

○小野国務大臣
 四月の十五日開催の国家公安委員会におきまして、事案の概要を聞いたわけでございます。

○宇佐美委員
 その公安委員会においては、公安委員長にのみ報告をされたんですか。すべての公安委員に報告をされていますか。

○小野国務大臣
 すべての者がおります会議の席で行われました。

○宇佐美委員
 その中で、公安委員会各委員からいろいろな意見があったかと思います。そこも公安委員長、出席されているわけですよね。どういった意見が多かったか御披露いただきたいと思います。

○小野国務大臣
 まず、私の方からは、先ほど申し上げましたように、何をしているのかというふうな大変きつい言葉をもって、連絡の流れのミスあるいは確認のミス等々を大分厳しくやりました。ほかの委員の方からは、これは故意があってそのようなことをしたと思われても仕方がないぞという言葉がやはり一人からございました。  以上でございます。

○宇佐美委員
 ほかの委員からは何にも意見、ありませんでしたか。

○小野国務大臣
 私とその一名でございます。

○宇佐美委員
 公安委員会の皆さんは何を考えているのかというのを、今聞いただけでも多くの国民の皆さんは感じますよ。こんな問題が、公安委員会が、委員長は御発言され、もう一人がおっしゃったと言うけれども、ほかの委員たちが何でもっと深く追及していかないのか全く理解に苦しむところでありますし、公安委員長は、委員長として、もっとこの問題について厳しい態度をとるべきだと理解をしていますが、いかがですか。

○小野国務大臣
 公安委員会の場で、私も初めて伺ったわけでございます。それに対しましては、少々きついことを私いろいろ申し上げましたし、他の委員からも先ほど申し上げたような意見がございました。それは、ほかの残り三名の委員が何も意見がなかったということではなくて、気持ちとしては同じ気持ちであるということから、御発言がなかったものと理解しております。

○宇佐美委員
 十五日に把握されて、非常に怒る気持ちも持ったというような答えを先ほどおっしゃられましたけれども、それ以降、国家公安委員長としてどのような対応をされましたか。

○小野国務大臣
 先ほど、これも申し上げたでしょうか、官房長が担当者と直接会っていただきまして、どういう状況でこのようなことになったのかを直接聞いたということでございます。

○宇佐美委員
 それは公安委員長が官房長に対して指示を出して、会うようにと言ったんですか。もしそうだとするならば、それはいつ指示をされていますか。

○小野国務大臣
 私の方から、四月十五日ということでございます。

○宇佐美委員
 そこは非常に適切な指示であったと思うわけでございますけれども、大臣は、四月十四日の衆議院内閣委員会、この委員会で、大畠議員の質問に対して、もっとしっかりと活動しろ、動けというような質問なり意見があることに対して、「飛び回るほど私に今与えられた時間が現実にはございません。」と答えられているわけでございますけれども、手元に公安委員長の四月一日から二十七日までのいわゆる大臣としての仕事の予定表をいただいているところ、大して仕事していませんよ。非常に時間があいている。恐らくそれは政務とか指示があるとおっしゃるんだと思いますけれども、少なくともその内容を知った十六日以降きょうに至るまで、より一層御本人から、例えば九州管区管区長などに指示をされてしかるべきだと思いますし、電話なり行動なり、何をされたか教えてください。

○小野国務大臣
 その前に、訂正をさせていただきます。  四月の二十二日の日に、官房長に、現地の者と話をするように、そこを訂正していただきたいと思います。  それで、忙しいからという私の発言に対してでございますけれども、あれは政務の方は入っておりませんし、議員も御案内のとおり、国家公安委員長とそれから青少年と少子化対策と食の安全と、私にはその他の諸大臣としての仕事もございますので、そういったものが間に入ってきますので、例えば半日あるいは一日あいているかといえば、そういう日はほとんどなかったということでございます。

○宇佐美委員
 時間がないという今説明は、理解はしないですけれども、私の質問にまだ答えていません。どういった行動、活動、電話なりをこの九州管区に対してされたかという質問です。

○小野国務大臣
 官房長を通しての調査をしてもらうということでございますので、私から直接は電話はいたしておりません。

○宇佐美委員
 そこをやってくださいということを再三申し上げているんです。  そして、この予定表の中は、男女共同参画会議とか少子化社会対策大綱検討会とか、いわゆる国家公安委員長として以外の仕事の予定も入っていますから、先ほどの、別の大臣の仕事だからという話は該当しません。すると言うなら、後ほど説明をしてください。  その上で、政務があると言われることですけれども、今小野公安委員長の中で、最優先順位の仕事は一体何ですか。公安委員長の仕事もあり、各大臣の仕事と政務と言われる中で、どちらを最優先順位、そしてどれほどのウエートで動いていらっしゃいますか。

○小野国務大臣
 私の、内閣総理大臣からの認証式においては、国家公安委員長、それから食品安全担当大臣、それから青少年育成担当大臣、少子化対策担当大臣でございますから、どれが一番、どれが二番、どれが三番ということではなくて、折々に入ってくるもの、男女共同参画社会もその中の一つでありますし、少子化対策はまさに責任者でもございますし、食の安全に関しましても、BSEの問題も鳥インフルエンザも、農林水産省と厚生労働省のブリッジのような形で、食品安全担当ということで、科学的、中立的調査をしてそれを広報、リスクコミュニケーションを出す等々も全部私の仕事になっておりますので、それが、入ってくるものすべてに私が担当大臣として参画をしているということでございます。

○宇佐美委員
 大臣としての優先順位をつけろと言っても、答えるのは難しいかと思いますけれども、つまり、私が聞きたいのは、飛び回るほど私に今与えられた時間が現実にはございませんと言いながら、例えば、政務で、大した用もないのに、大した用というのは語弊があるのかもしれませんけれども、業界団体の総会などにあいさつに行ったりしているというようなことを聞いていますが、そういったような時間はあっても、公安委員長として九州管区や各都道府県の公安委員会と電話連絡したりお会いをする時間はないというんですか。

○小野国務大臣
 これは、宇佐美委員も御存じのとおり、大田区のある外郭団体に出たときのことだと思いますけれども、これはこの事案が起きる前のことでございまして、最近は全く、ほかの、いわゆるそういう団体の活動には出席しておりません。出席もできません。

○宇佐美委員
 それでは、私の認識が十分でないかもしれませんけれども、先週、大田区の宅建協会などの総会に呼ばれていて、来る予定に少なくともなっていたと聞いておりますけれども、残念ながら御出席されなかったという理解でよろしいですね。

○小野国務大臣
 当然でございます。

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