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○宇佐美委員
おはようございます。御苦労さまでございます。
私の悲願であります、オートバイの二人乗りが高速道路で可能になるという道路交通法なんですが、八項目のうち七項目賛成ですが、一項目、先ほどから市村議員を中心に質問させていただきました民間委託の問題があるので、我が党としては、後ほど反対討論もしますけれども、賛成ができないという非常に悲しい状況であります。その悲しい状況をさらに悪化させているのが警察庁の一連の不正経理疑惑であり、会計文書等が気軽に破棄されている状況でございます。
先日、五月二十日そして二十一日に、警察庁から「警察における会計文書の不適正管理事案について」、そして五月二十日以降に新たに判明した、翌日なんですけれども、全部で既に十部局十七所属において、三月二十四日の警察庁の指示連絡以降に平成十年度の会計文書などを破棄されている状況でございます。
これら破棄された書類の詳細について、まず官房長からお答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
ちょっと長くなりますが、よろしゅうございますか。 まず、廃棄文書は、三月二十四日指示以降廃棄したというのが十部局十七所属でございまして、子細には申し述べませんが、まず、会計文書に限って破棄したというのはほとんどございません。ほとんど不用文書と一緒にやったということで、その中で、会計文書が紛れ込んでいるケースが相当ありましたので、その会計文書の名前を今から申し上げます。
皇宮警察本部は、警備二課の平成十年度国費の現金出納簿であります。 青森県警察は、交通機動隊の、以下平成十年度でありますが、国費の旅行命令簿。それから、大間警察署の県費の物品購入調書、支出負担行為票、支出命令票、支出負担行為兼支出命令票、調定票であります。
宮城県警察は、機動隊の旅行命令簿、旅費交付簿、それから県費の旅行命令票であります。 警視庁は、荏原警察署の国費の旅行命令簿。 神奈川県警察は、教養課の旅行命令簿と旅費請求書。
兵庫県警察は、相生警察署の国費の旅行命令簿及び県費の旅行命令簿、支出負担行為証拠書類、旅費支出明細書。 岡山県警察では、警察学校の旅行命令簿。
広島県警察は、広報課の国費の旅行命令簿、旅費請求書、物品供用がえ通知書及び県費の旅行命令簿。銃器対策課の平成十年度国費の旅行命令簿、旅費請求書、物品供用がえ通知書、それから県費の旅行命令簿。鉄道警察隊の国費の旅行命令簿、旅費請求書、物品供用がえ通知書、それから県費の旅行命令簿。交通規制課の国費の旅行命令簿、旅費請求書及び県費の旅行命令簿。広島南警察署の県費の支出負担行為兼支出調書であります。
九州管区警察局は、これは御承知だと思いますので。それと、最後に、長崎県の通信部で、これは平成九年度国費の物品管理計算書、それから十年度、同じく国費の、これは物品関係でずらっとあります、物品関係で十五冊ほどございます。
それから、福岡県警察で、厚生課の十年度県費の年間契約関係書類。 以上でございます。
○宇佐美委員
二十一日の時点でいただいているものだと長崎県警というのは入っていないかと思いますが、もう一度、ちょっと詳細、お願いします。
○吉村政府参考人
二十一日の書類では、一番上に九州管区警察局広域調整第一課ほか二所属とありますが、ここの、ほか二所属の中に、広域調整二課とそれから長崎県の情報通信部が入っております。
〔大村委員長代理退席、委員長着席〕
○宇佐美委員
というと、他のところは福岡県警とかそういう形ですけれども、管区警察局ではあるけれども、これは長崎県警とはまた別にというふうな理解でよろしいですね。わかりました。
とすると、長くなって当たり前だという同僚議員の声もありますけれども、そのとおりでございまして、特に、広島県警広報課ほか四所属、これは旅行命令簿等ということなんですけれども、非常に大量に破棄されているようなんですが、その分量など、官房長、把握されていたらお答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
お答えを申し上げます。 広島県警察は、これは分量にして、広報課で、厚さでいいますと四センチ、銃器対策課が三十センチ、鉄道警察隊が十五センチ、交通規制課が三センチ、広島南警察署で十三センチと報告を受けております。
これは、広島南警察署は別として、本部の、広島県警本部の広報課と銃器対策課と鉄道警察隊それから交通規制課の四課にわたっているわけでありますが、三月二十四日に本部の各課で廃棄文書を、業者と委託契約をして、ここへ、車両に全部積み込んだということで、今申し上げましたのは会計文書でありますけれども、これらも含めてその他の大量の廃棄文書をこの日に一斉に廃棄した、その中に入ったということであります。
○宇佐美委員
今、まさに大切な答えを言いました。三月二十四日以降に、契約をされて三月二十四日にということでよろしいですか、トラックに積み込んだと今おっしゃったと思いますが。
全体として、今まで言われました十七所属について、いわゆる三月三十一日までに破棄をされたもの、もしくは四月一日以降破棄されたものというのは。分量の少ない方をお答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
広島のケースでは、三月二十四日に積み込んで、業者のトラックですから、翌日二十五日に廃棄になったようであります。 分類でちょっとしていないのであれですけれども、皇宮は四月一日です。それから、青森県の交通機動隊は三月三十日、大間警察署は五月の一日。それから、宮城は三月三十日。荏原は四月の三日。教養課は四月の六日。兵庫の相生については三月の二十五日。岡山県では三月三十一日。広島は、今申しましたように三月の二十五日に業者が溶解廃棄を行った、それから南署は四月五日から十二日の間にやったもの。それから、九州管区は、御承知のとおり三月三十一日。長崎県の通信部は四月の一日。福岡の厚生課は四月の一日です。
○宇佐美委員
原因の詳細について、各地域違うんでしょうけれども、類型的に何かありましたら、その原因の詳細をお答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
十部局十七所属におきまして、まず第一は、警察庁からの保存期限延長の指示連絡が届いていたにもかかわらず、その後行われた保存期間満了文書の廃棄作業中に誤って他の文書に混在、廃棄をされたというのが第一類型としてあろうかと思います。例えば青森あたりはそうです。
それから第二は、保存すべき会計文書が何であるかについて担当者が誤った認識を持って廃棄をしてしまった。広島の南署や荏原がそうであります。これは捜査用の文書だけを残せばいいと勘違いをしたようにも見受けられます。
それから第三は、指示連絡が伝わらなかった、あるいは遅延したことで廃棄をしてしまった。この典型は九州管区の広域調整部があろうかと思います。
第四は、指示連絡を受けた所属からの問い合わせに対して警察本部の会計課員が適切な対応をとらなかったため廃棄をされてしまった。これは広島の各課がそうなろうかと思います。
第五として、指示連絡は届いたものの担当者が失念をしてしまった。神奈川の教養課。 それから第六として、警察本部の会計課からの指示連絡が遅延した上に、担当者が保存期限を誤認した。兵庫の相生とか福岡の厚生課です。
最後に第七として、所属内での指示連絡の不徹底で担当者が廃棄をしてしまった。 類型化するとこの七つぐらいになろうかと考えております。
○宇佐美委員
今お伺いするのにも驚いてしまうんですけれども、広島県の場合だと、指示連絡が警察庁から届いたので、警察庁に質問が来ているんですよね。質問というか、どうなっているのかと。今の官房長のお答えだと。それに対して指示がうまくいかなかったと言われていますが、広島県警は、先ほどおっしゃったように三月二十四日に委託をされ、トラックに積み込んでいるんですね。
そうすると、その状態がよくわからないんですけれども、もう積み込んだ後、問い合わせが来て、やはりそれは積み込みをやめてくれと言うべきだったところなのか、ちょっとよくわからないんですが、そこをもう少し詳細にお答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
三月二十四日に、本部の廃棄文書の車両への、この三月二十四日が積み込み日と指定をされていたようでありまして、それで、三月の二十四日というのは、普通は、警察の文書の場合は年度保存の場合と暦年保存と二色ありますので、暦年保存で十二月三十一日をもって満了する文書について一斉に廃棄をしようということで計画をしていたようでありますけれども、ここに、保存期間満了まで残り一週間足らずだということもあったと思いますが、積み込んだ。
積み込んだ後、あれはまずいんじゃないのかということで会計課の係官に関係課から問い合わせがあったようなんですけれども、会計課の係官は、二十四日、もう既に積み込んでおりますから、あるいはその時点で手を打てばという気もいたしますけれども、手を打たなかった。
ということで、二十五日の日にトラックがスタートをして、廃棄をされたということのようであります。
○宇佐美委員
今のを伺うと、会計課の係官というのは警察庁の方ですよね、広島県警ではなくて。(吉村政府参考人「広島です」と呼ぶ)広島県警の。では、警察庁へ問い合わせがあったというような、先ほど私は、それは違うんですね。広島県警の中で、これはどうしようかと。会計課の係官が、いいんじゃないのという話だと思うんです。
まずもって、前回も聞かせていただいたんですが、例えば旅行命令簿の保存期限は各都道府県違うのかもしれないですけれども、それぞれ捨てられている県、恐らく五年前後だと思うんですけれども、それをちょっと教えていただきたいと思います。
○吉村政府参考人
まず広島のケースですけれども、今までの調査状況では、当該担当官が、二十四日が積み込み日となっておりますから、二十四日の夕刻か夜相当遅くになって各課から問い合わせがあって、既にもう廃棄されてしまったと誤解した向きがあるようでして、もういいとは思っていないとは思いますけれども、既に廃棄されたと思って措置を何らとらなかったというのが、結果として翌日の廃棄につながったと思われます。
それから、旅行命令簿の保存期限でございますが、国費に関する旅行命令簿につきましては、警察庁訓令で五年と定められております。各都道府県警察においても、国費の旅行命令簿については、それぞれの文書管理規程において国に準じて五年保存。
都道府県の、県費の旅行命令簿につきましては、これはそれぞれの県の規則の問題でございますが、ちょっと今手元にございませんけれども、三年から五年の保存期限だと思います。
○宇佐美委員 とすると、今回破棄された旅行命令簿は、多くは国費だというふうに事前に聞いているんですけれども、その認識でよろしいですか。 ○吉村政府参考人 ちょっと整理をしていないものですからあれですが、国費の旅行命令簿は、先ほどの繰り返しになりますけれども、青森の交通機動隊、宮城県の機動隊、警視庁、神奈川の教養課、兵庫の相生署、岡山県の学校、広島の広報課、銃器対策課、鉄道警察隊、交通規制課。それから九州管区は、これはもちろん国費でありますが、その広域調整一課と広域調整二課。
以上です。
○宇佐美委員
今お伺いするとほとんど国費だというわけでございますけれども、文書保存期間五年だとすると、この三月二十四日の保存継続を求めないとしても、三月三十一日まで保存するというのが法律で定められている話でございます。
これは前回も同じことを九州管区の問題について申し上げたんですが、九州管区は三月三十一日に、翌日異動するからということで破棄をしていますけれども、この広島県警の三月二十四日、ここが非常に目立つところなんですけれども、先ほど官房長がおっしゃったように、暦年、つまり三カ月前、十二月三十一日までの書類を基本的に破棄しようという契約で三月二十四日に来ています。そこに年度別になっている書類を一緒くたにして捨ててしまおうということ自体が既にもう違法性が高いというふうに私は理解するんですが、いかがですか。
○吉村政府参考人
ですから、委員おっしゃるように、三月三十一日の日が満ちてから廃棄をすべきもの、加えて今回はそれも残すようにということで指示をしたわけでありますけれども、たとえそれがなくても三月三十一日満ちてやらなければならないのは当然だと思います。
したがって、それがどういう原因関係でそのようなことになったのかということを今それぞれの県で調査しておりますので、しかるべく行政的な責任なりが考えられるべきではないかと思います。
○宇佐美委員
これは、四月三十日に、この会計文書の適正な保管管理を行うよう官房長通達を発出したということでございます。それが五月二十日及び二十一日に報告をされているわけでございますが、前回の三月二十四日の会計文書の保存継続を求める指示連絡というものもそうだったんですけれども、この通達方法、当時は電話で行われたというふうに聞いておりますが、この官房長通達はどのような形でどこに対してなされましたか。
○吉村政府参考人
四月三十日の官房長通達についてのお尋ねでございますが、警察庁には警察庁警察文書伝送システムというのがありまして、これは警察内部のネットワークを使用して、警察庁と各管区、それから各都道府県警察本部の各課に設置をされた端末に文書を伝送する、ファクス機能に類似をしたシステムと言えようかと思いますが、このシステムを使って四月三十日に、あて先は庁内の各局部課長、それから各附属機関の長、各地方機関の長、それから各都道府県警察の長あて、「会計文書の適正な保管・管理について」を送付した。それぞれの受けたところは、同じ端末がありますから、それで文書としてプリントアウトして、いわば紙の状態になっているというものであります。
○宇佐美委員
そうですよね。伝送システムを警察庁さんは持っていらっしゃるわけです。ちょっと細かい話で恐縮なんですが、今後の議論に必要なのでお尋ねさせていただきます。
その伝送システム。送られた、今いろいろな、各管区とか各課とか言われましたけれども、全部で何千とかですかね、何万にはならないですよね、千とか二千かな。それは送っている人がいたらわかるんですけれども、官房長、わかりますかね。
その上で、四月三十日、それを出されて、その日のうちに着くものなんですか。メールですから着くと思うんですけれども、その確認というのはどういう形でされているんでしょうか。つまり、受信しましたよというようなリメールを要求するようなソフト的な構造もつくることができるわけですが、恐らく、警察の方でありますから、そういうところはしっかりと確認もできるような形ができていると信じているんですけれども、いかがでしょうか。
○吉村政府参考人
この警察文書伝送システムでは、最大、キャパシティーとして二百数十所属まで一遍に送れるそうでありまして、全国の管区、都道府県警察本部の会計課あるいは総務課、それからそれぞれの県警本部の各部の庶務担当課あてであれば、約四百所属ぐらいにはなります。警察の所属全体の数字を言いますと、大体三千を超える数字ぐらいになろうと思います。
この四月三十日の文書等については、今申しましたようなあて先に送っているわけでありますので、相当数になりますが、受信をした所属では、至急文書ということで送りますので、到着時に当該文書を確認するまでベルが鳴りまして、自動音声で至急文書が入った旨を知らされるわけですので、恐らく、送ってすぐぐらいに受けた方は端末で見ることができる、見るべしということになろうかと思います。
○宇佐美委員
その伝送システムというのは、いつぐらいからできて、それはどれぐらいの頻度で使われるものなんでしょうか。大体でいいですから。 つまり、何を聞きたいかというと、三月二十四日の時点でも存在しているはずなんですね。平成十二年か三年でしたよね、たしかできたのは。平成十二年ぐらいに伝送システムが全国で確立されたというふうに思っているんですが、その中で、三月二十四日の一番大切な会計文書の保存継続を求める指示連絡は電話でしたとこの前言われていたんですね。これは伝送システムでは送られなかったわけですか、三月二十四日については。お答えいただきたいと思います。
○吉村政府参考人
警察文書の伝送システムというのは、今申しましたように、警察庁から通達等あるいは指示を流すとして、それぞれの管区あるいは都道府県警察の課には行くわけであります。実際は、所属が、今申し上げましたように三千を超える所属がありますが、これは各警察署ですとかいろいろ、警察署が全国で千二百数十あります。したがって、一度受けたものは、県警の会計課なら会計課から、さらに各所属に、各警察署には流さなきゃいかぬわけです。それを一斉に警察庁からやるわけにはいかない。システム的にそういうものであります。ですから、一度、本部の会計課に流して、会計課がまた適宜の方法で連絡をするということであります。
それで、三月の二十四日の電話連絡の是非論でありますけれども、これは以前も申し上げたかもしれませんが、年度末まで残り数日しかないということで、実際問題として、機械的にそれが着いたということで反応はしているわけですが、それよりむしろ電話で送って、電話で読み上げるわけですね。受けた方は電話受けを必ずとります。そこでメモになるわけです。それで、今度はそのメモをまた各警察署に、所属に連絡をしていくということでありますから、一概に電話連絡――それともう一つは、三月二十九日に、ぎりぎりになりますけれども、臨時の全国の総務・警務部長会議を既に予定をしておりましたから、ここでもきちんと言おうということを考えておりましたし、こちらとしては、三月三十一日満ちて、四月一日以降普通廃棄をされると思っておりますから、三月二十九でもぎりぎり間に合うということもありますし、ここで口頭できちんと言う。その前に、三月二十四日に電話で言って、電話で言ってもそれは音声ではなくて受けた方は文字にいたしますから、そこで指示をするということで、その方がスピーディーであろうということでその方法をとったわけであります。
いずれにせよ、大臣からも何度もおしかりを受けておりますけれども、その確認がきちんとできなかった、されなかったということが一番の問題だったのかなとは思っております。
○宇佐美委員
おっしゃりたい意味はよくわかるんですね。急いでいるときに電話をかけるというのも一般的な考え方であると思いますけれども、この大切なものを、確実性を高めるというときに、別に電話で言うのもいいでしょう、しかし、伝送システムは別に並列して動くわけですから、並列システムで、伝送システムで送っておいて、後ほど電話でも通告しますとか、それでも全然できるわけですよ。
一般の企業で、例えば大切な契約に関して電話ですべてやりとりするなんということはあり得ませんし、ファクスでも送る、メールでも送る、電話もする、こうやって確実性を高めていくんですね。確実性を高めないでいるような話、つまり、三月二十九日の全国何とか会議というので言うにしても、これは九州管区のときもそうですけれども、三月三十一日の朝九時から九時半にシュレッダーにかけるために、数日前からそのファイルを外してシュレッダーにかける準備をしていたと。恐らくその方は、意図的だったかどうかわからないけれども、準備をするんですね、シュレッダーにかけるにしても。当たり前ですよ。とすると、三月二十九日に会議があるからいいという話ではなくて、事前に三月二十四日に電話もする、伝送システムでも送る。先ほどおっしゃったように、ベルも鳴り続けるんですよ、各区で。
これはどう思われますか、皆さん。与党の皆さんだって、各事務所で連絡が党から来るときに、ファクスは来たけれども、見られなかった、大切な両院議員総会とか出られなかったという話があるけれども、警察の伝送システムはその受信が確認されるまでその端末は鳴り続けるんですよ。それにもかかわらず、電話でしているというのは、公安委員長、これはどう思われますか。大臣、いかがですか。
○小野国務大臣
今の議論を伺わせていただきながら、かつまた私としての責任も感じているところでございますけれども、とにかく、確認という問題が今回の件に関しては一番私といたしましては気になるところであり、この確認がとれていなかったということがすべての原因ではないか、そのように認識しているところでもございます。
○宇佐美委員
公安委員長、責任を感じていると前もおっしゃったんですけれども、一体、では何をされていますか、今、これについて。
○小野国務大臣
文書廃棄事案が発生いたしまして、既に警察庁といたしましては厳正な処分が行われたところでございますけれども、四月二十二日の国家公安委員会におきまして、私から、このような事案が今後二度とないようにすべきである、再発防止のための対策を立てるべきである、そのような旨の指示をしたところでございます。
さらに、その後、再発防止等を進めるためには、警察のしかるべき者が廃棄した本人から直接事情を聞くということ、これも必要ではないかということを申し上げまして、指示をいたしましたところ、警察庁の文書管理の責任者であります官房長が、廃棄した本人から直接事情を聞いたものと報告を受けているところでございます。
また、四月の三十日には、全国の総務・警務部長の会議の席上、私から、現在警察が抱えております重要な問題の一つとして、会計文書の厳正な保管管理、こういうものの徹底と誤廃棄、亡失の絶無について指示をさせていただいたところでございますが、その後、五月二十日に開催されました国家公安委員会におきましては、警察庁の指示連絡以降に会計文書が破棄された事案についての報告を受けまして、私からは、指示した後にそれを確認するという基本的な事柄がきちんと行われていないということは責任感を欠いているという旨、各人がみずからの責任を全うしてほしいということをさらに厳しく指摘させていただいたところでございます。
今後とも、国家公安委員長として、その職務を適切に果たしていけるように督励してまいりたいと考えております。
○宇佐美委員
公安委員長、またちょっと私の質問を取り違えているようでございますけれども。 九州管区については二十二日に処分をされたんでしょうけれども、先ほど官房長がおっしゃっているように、ほかの十六所属についてはまだ行政処分されていないんですよ。行政処分か刑事処分か、特に三月三十一日までに廃棄をしているところ、九州管区も含めてですけれども、ここは、当然法的な処分をなされて、つまり刑事処分も含めて考えるべきだと思いますけれども、公安委員長、どうですか。
○小野国務大臣
当然そのように考えておりますので、内容がきちんと判明したことにおきまして、随時対処されるものと承知をいたしております。
○宇佐美委員
きょうは道路交通法関係でございますから、これ以上この問題、また集中審議も今週もしくは来週、この国会中にさせていただくということでございますので、やめさせていただきますけれども、いずれにしても、この旅行命令簿というのがどういったものなのかというのを聞いていくと、一番の、つまりどこどこに出張しろという原型的な資料なんですね。これを捨てられてしまっていると、旅行費の請求書や領収書が出てきても、それと突き合わせるもとのデー
タがないわけですから、一番肝心な資料なんですよ。この一番肝心な資料を保存していなければいけないうちの三月三十一日、そしてさらに、連絡をしてから、四月三日、四月六日に、警視庁や神奈川県警でシュレッダーにかけられたりしているわけでございます。
これは、日本でこれから裁判員制度、いわゆる陪審員制度の形が取り入れられていったら、だれがどう見たって意図的に捨てられていると考えてしまうんですよ。思われるようなことが、特にこの旅行命令簿などなどで行われているんですよ。だから、公安委員長は、責任を感じると言っていただいているわけですから、きちっとした処理。
特にこの旅行命令簿、なぜ五年前かというと、二〇〇一年の警察刷新のあの後は比較的振り込みで個人口座にされるようになったんですが、このころはまだ多くの警察署において振り込みではなくて一括でやっていて、そこから裏金づくりがされていたんじゃないかという、今非常に注目をされているもしくは疑念を持たれている文書が堂々と捨てられているわけですから、ここは公安委員長、この国会中もそうですけれども、任期の間しっかりと厳しい処分なり対応をしていただきたいと思います。
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