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■参院内閣委員会でのうさみ 登の国会答弁
2004/11/30・12/1

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■「犯罪被害者等基本法」「発達障害者支援法」成立に向け、
参議院内閣委員会で答弁 |
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11月30日(火)10:00〜および12月1日(水)13:00〜の両日、
参議院で行われた内閣委員会において「犯罪被害者等基本法」「発達障害者支援法」が 審議されました。両法案は内閣委員長提出のため、参議院の内閣委員の質疑に対し、
法案提出者の命を受け、宇佐美登代議士が答弁に立ちました。 以下、答弁の概要です。 ▼犯罪被害者等基本法案 法案の対象者を「犯罪『等』により害を被った者、及び・・・」としたことについて 「等」を加えることにより、犯罪には該当しないが犯罪に準ずるような行為、具体的には、例えばストーカー行為には当たらないけれども警告の対象になるような行為、いわゆるドメスティック・バイオレンスの暴力に準ずるような心身に有害な影響を及ぼすような言動、また、子供たちの正常な発達を妨げるような著しい減食というか食事を与えないといった行為がこれに該当するようになります。そうすることで、これらの行為により害を被った方々も犯罪被害者と同等に解され、支援をうけることができるようになります。 連携協力 犯罪被害者等の皆さんが望んでいるような継ぎ目のない支援体制を行うためには、国、地方公共団体、犯罪被害者等に対する援助を行う民間団体、医療関係者など様々な立場の皆さんが相互に連携を図っていくことが重要です。 これまでの個別の法律との関係 犯罪被害者等基本法は、対象者として、これまでに制定された個別の法律の対象となる被害者、たとえばDV防止法や児童虐待法などの被害者も包括的に含んでいます。基本法の制定によって、これらの被害者の方々に対する支援の施策も一層促進されていくと考えています。 ▼発達障害者支援法案 法案の必要性について いわゆる子どもの権利条約で「子どもの最善の利益の第一義的な考慮」が謳われており、今回の法律においても、運用に当たって、発達障害児、発達障害者本人の意見を十分に尊重して、本人の利益に最もかなう支援、一人一人の特徴、特性に合った支援が行われるべきです。 自閉症・発達障害支援センターの整備について 現在十八都道府県十九か所にしか配置されていないので、できる限り早期に四十七都道府県すべてに配置していくことが重要です。また、職員の専門性の確保など、質の向上も必要と考えます。 |